subcidy 補助金コラム

※8/3更新※ものづくり補助金 最新情報のご案内
■ものづくり補助金とは
ものづくり補助金は、提出する書類が多く準備に時間を要する補助金ですので、採択の可能性を高める為には、申請書に記載する事業計画の内容が非常に大切です。
また、補助金の目的である「革新的」な「サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」を行うための「設備投資等」を支援するとの記載については、要件・定義が分かりづらいとの意見が多くあります。
確かに要件としてどの程度の革新性が求められるかについて、公募要領に記載はありません。
そのため、公表されている審査項目やその他情報等から推測しますと、
・事業者にとって新たな取り組みであること
・また、事業者の所属する業界や商流において、既知の仕組みではないもの
・ただし、特許や認可が必要となるレベルでの新規性や創造性というわけではない
と考えられます。
過去の採択事例などを参考に読み解くのが良いかもしれません。
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■令和元年度以降の動向(補正予算での実施)
ものづくり補助金は、平成24年度の補正予算以降、過去7年間にわたり、年度ごとに補正予算に計上されて実施されてきました。
補正予算自体、必ず毎年予算が組まれるかどうかわかりませんし、また、補正予算が組まれたとしても、ものづくり補助金が計上されるかどうかも決まっていませんでした。
しかしながら、令和元年度補正予算では、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金と並び、「中小企業生産性革命推進事業」として3年間分の補助金を基金化することで、通年公募、3年間の継続公募が確定しています。
※補正予算とは、年度の当初予算の決定後、著しい社会情勢の変化や突発的な自然災害対策など、新たな財政需要が発生したときに編成されるものです。
■「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」「グリーン枠」について
■「回復型賃上げ・雇用拡大枠」
前年度の事業年度の課税所得がゼロといった業況が厳しい事業者に対して、賃上げや雇用拡大に取り組むための生産性向上を支援する申請枠です。補助率は通常枠よりも高く、一律2/3。給与支給総額または事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合には補助金額の全額返還を求められ、賃上げの実効性を担保する仕組みになる予定です。
■「デジタル枠」
DX(デジタル・トランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を対象にした新たな申請枠です。補助率は通常枠よりも高く、一律2/3。基本的な要件の他、以下の要件を満たす必要があります。
・DXに資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業計画を策定していること。
・経済産業省が公開する「DX推進指標」を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出すること。
・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行っていること。
■「グリーン枠」
温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を対象に、補助上限額最大2,000万円、補助率2/3の新たな申請枠です。基本的な要件の他、以下の要件を満たす必要があります。
・温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善を行う事業計画を策定していること。
・3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加すること。
・これまでの温室効果ガス排出削減に向けた詳細な取組状況がわかる書面を提出すること。
・GXリーグに参画していること。(第16次より追加)
■ものづくり補助金の概要
補助対象
ものづくり補助金の対象者となるのは、中小企業・小規模事業者です。
ただし、法律上の中小企業に該当しても、実質的に大企業が支配している企業は、ものづくり補助金の対象者からは除外されます。
※一定の要件を満たすNPO法人は対象となりますが、財団法人、社団法人、医療法人、学校法人などは対象にはなりません。また、対象者が、以下を満たす3~5年の事業計画を策定し、実行することが必要です。
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
・申請締切日前10か月以内に、この「令和元年度補正ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業者は対象外
・経済産業省または中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者は補助対象外(第16次より追加)
補助対象事業
ものづくり=生産というわけではありませんが、「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」「応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること」という内容からすると、サプライヤーのウエイトが多いようです。
また、「生産性向上の為の方法や活用すべき技術指針」が定められており、事業計画で達成すべき生産性向上の数値目標も決められています。
事業化に関しては、ものづくり補助金では、補助事業終業後3~5年で生産性向上することが「必須目標」とされています。
これらを満たす事業計画だけが対象となります。
単に管理ソフトウェアを導入する、老朽化した機械装置を買い替えるだけというのは対象とはなりません。また、下記の2点も第16次より補助の対象外となる事業になります。
・主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような事業
・法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
補助金額・補助金率
ものづくり補助金には「事業類型」があり、これによって補助金上限や補助率が定まります。
また一定要件を満たすことにより、補助金上限額や補助率が変わることもあります。
(※以下、既に募集の終了している事業類型は除く。)
事業類型 概要 補助上限額 補助率 一般型 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資及び試作開発を支援 1,250万円 中小1/2
小規模2/3回復型賃上げ・雇用拡大枠 前年度の事業年度の課税所得がゼロといった業況が厳しい事業者に対して、賃上げや雇用拡大に取り組むための生産性向上を支援 1,250万円 2/3 デジタル枠 DX(デジタル・トランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を対象 1,250万円 2/3 グリーン枠 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を対象 2,000万円 2/3 グローバル市場開拓枠 海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を目的とした設備投資等の場合
第16次より、海外市場開拓(JAPANブランド)類型において、応募申請時に事前のマーケティング調査に基づく、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書が必要となりました。3,000万円 中小1/2
小規模2/3
補助対象経費
主たる経費は設備投資(機械装置・ソフトウェア構築)となります。ソフトウェアについては、クラウド利用費も対象となっています。
他にも、外注費や知的財産関連経費なども対象になりますが、補助金の対象となるかならないかは細かい定めがありますので、公募要領を確認するか、事務局や専門家に良く確認してください。
採択を受けた後で、経費の使途が補助金の対象にならずに無駄になってしまったというケースもあるようですので、ご注意ください。
申請の流れ
※ものづくり補助金の申請は、電子申請システム(jGrants)での受付です。jGrantsとは、補助金の申請・届出ができる電子申請システムで、申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。GビズIDプライムアカウントの発行には、2〜3週間要しますので、補助金の申請をご検討されている方は、事前のID取得がおすすめです。
jGrantについてはこちらものづくり補助金の事務局では、締切日までの申請を取りまとめ、一括して審査・採択されます。
①審査→採択→交付申請→交付決定
②補助事業期間となりこの時点で対象経費の使用・発注が可能となる
③交付決定で認められた経費のうち補助事業終了日までに使用した経費が補助対象経費となります。
(発注、納品、検収、支払までの全ての対応・証憑が必要)
④補助事業終了後、完了報告を行い書面の確認、確定検査を受け、補助金が確定したのちに、事務局に対して補助金を請求し、支払われます。
※補助金は補助事業終了後の後払いですので、その間の資金は全額事業者が負担する必要がありますのでご注意ください。
なお、対象事業者は、補助事業終了後5年間の報告義務があり、また、補助対象経費により取得した資産の処分等については制限を受けます。
ものづくり補助金 申請スケジュール
「ものづくり補助金」の日程は以下の通りです。(応募終了済みを除く)
第16回
応募締切2023年11月7日17:00終了2024年1月中旬採択予定第17回の公募が決定しております。日程等公開されましたらお知らせいたします。
審査項目
ものづくり補助金は要件を満たせば採択を受けられるわけではありません。
審査により、ものづくり補助金の目的にふさわしい補助対象事業が選定されます。
審査項目、および申請書書式の各項目に書くべきことは公募要領に記載されています。
従って、自社の事業計画が補助対象事業に合致するかを良く確認の上で、公募要領に沿って申請書を作成する必要があります。(1)審査項目
審査は、補助対象事業者としての適格性、対象外事業の該当の確認された上で、以下の3つの観点からの審査があります。①技術面
新製品・新技術・新サービスの革新的な開発となっているか、開発課題や課題解決方法が明確化か。
実施体制や技術的能力が備わっているかなど。②事業化面
人材、財務状況など事業を適切に推進可能か、市場ニーズ・ユーザー・市場規模は明確か、成果の価格・性能面での優位性・収益性はあるか、事業化方法やスケジュールは妥当か、費用対効果が高いかなど。③政策面
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し経済的波及効果を及ぼすか、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性があるか、環境に配慮した持続可能な事業計画かなど。(2)審査方法
審査は書面のみで行われます。
これらの内容が、必ずしも当該分野の専門家ではない審査員であっても、書面から明確に読み取れることが必要です。
加点項目
通常の審査項目に加えて、例年、ものづくり補助金の目的に合った事業を選定する為、一定の要件を満たす事業者については、点数を加点することが行われています。(加点項目は変更することがあります。)
加点項目は以下の通りです。
(1)成長性加点:「有効な期間の経営革新計画の承認取得(取得予定)事業者」
(2)政策加点:「小規模事業者」又は「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
(3)災害等加点:
①「新型コロナウイルスの影響を受けて、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等に取り組む事業者」
②「有効な期間の事業継続力強化計画の認定取得(取得予定)事業者」(4)賃上げ加点等:
①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」、又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」
②「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」。また、加点項目を「申請中(経営革新計画等)」としてものづくり補助金を応募申請した場合は、申請中とした計画について承認等が得られるまえでは交付決定を得られません。
■ものづくり補助金申請の注意事項
①公募要領の記入すべき事項と審査項目に合致するように記述すること
ものづくり補助金の審査は原則として書面のみで行われます。
そのため、書面にて審査員に伝わりませんと審査で良い得点を得られません。
審査項目を満たしていることが明確にわかるような記述・説明が必要となります。
また、ものづくり補助金は、対象者および対象事業の要件が明記されています。
この要件を満たさない事業者、事業は、書き方を如何に工夫しても採択されることはありません。
特に「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」という部分は非常に重要です。
②事業計画はわかりやすく明確に
外部審査員は、事業計画を吟味できる能力を有している中小企業診断士などの専門家が行いますが、対象の業界に精通している方とは限りません。
短時間に多くの申請書の審査を行う関係上、専門用語には解説を付けしっかり説明をし、誰でもわかるよう平易に書くように努めてください。
また、論旨に飛躍が無いように気をつけつつ、重複した記述をしないように心がけてください。
文章部分記述は、章立てを明確にし段落を付けるなど、読み易くなるように工夫をしてください。
ページ分量としては「その1」「その2」合わせて10ページ以内が原則です。
なお、どんなに素晴らしい事業計画、申請書であっても必ず採択を得られるとは限りません。
補助金ありきの事業組み立てはおすすめできません。過度な期待は禁物です。
③採択を受けた事業計画を適正に実行
採択をされた事業者様は、応募申請した事業計画を実行する責務が生じます。
設備を導入するだけではなく、記載した事業計画を適正に実施し、それを証拠書類とともに報告することで始めて補助金が支払われます。
応募申請にあたっては、申請書作成を支援者任せにせず、事業者自身が事業計画を遂行する立場から内容を詳細に確認してから申請してください。
④導入設備について
ものづくり補助金の補助対象経費で導入した設備を許可なく処分したり、他の事業に流用したりすることはできません。
また、許可を得て処分する場合も、処分代金については返納義務が生じますので、ご注意ください。
⑤補助金交付候補者として採択後の手続きについて(第16次より追加)
・交付決定前に、事業譲渡、会社分割等を行うことにより、補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等の補助金交付候補者以外の者が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。
・システム構築費について、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出が必要となりました。
⑥補助事業終了後の義務
補助事業終了後、会社全体の収益および対象事業の状況について5年間報告義務あります。
かかった経費などの証憑保管等、必要なプロセスを忘れないように注意してください。
なお、随時情報が変更される可能性がございますので詳しくは以下のページからご確認ください。
ものづくり補助金事業公式ホームページ
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